相続放棄の落とし穴│知らないと子供に迷惑がかかる?
結論から申しますと、相続放棄の落とし穴は管理義務です。
いきなりそう言われてもピンとこないと思われます。
なので今回は
について、説明していきたいと思います。
建物の管理義務とは
(1)建物の管理義務とは
建物の管理義務とは、設置又は保存に瑕疵がない状態を維持することになります。
「設置又は保存に瑕疵がある」というのは、どういうことなのでしょうか。
判例では、土地の工作物の設置された場所の環境、通常の利用者の判断能力や行動能力などを具体的に考慮して、本来備えるべき安全性を欠いている状態をいっています。
相続財産が建物であった場合に被相続人と相続人が同居している場合はそのまま建物を相続し、居住を続けていければ安全性を欠けば気づきやすいため、問題はありません。
しかし、相続人が被相続人と別に生活している場合、被相続人の所有している土地、建物が空き家になってしまいます。
空き家になれば、年月とともに風化し、台風などの災害が起きたときに管理がされていないために近隣に瓦が飛ぶなどの被害が生じてしまいます。
これが管理義務の瑕疵となってしまうのです。
また、空き家が、固定資産税で優遇されるのはしっかり維持管理されていればこそのお話です。
というのも、近隣の住民に迷惑のかかる状態になれば、「特定空き家」と判断され固定資産税の優遇が受けられなくなってしまうのです。
民法717条1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項
前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵があった場合について準用する。
3項
前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(参考:「判例六法」有斐閣)
相続放棄と管理義務の関連性
(1)相続人の順位に伴う管理義務
相続が発生すると、
第一順位 配偶者と子ども
第二順位 配偶者と直系尊属(お爺ちゃん、お婆ちゃん)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
の順に第一順位の者が放棄すれば第二順位に、第二順位が放棄すれば第三順位と移っていきます。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一緒に移動してきます。
相続財産に建物が含まれていれば、管理義務も一緒に移動してきます。
※代襲相続についてはこちら「代襲相続とは|知らないと損する相続の仕組み」
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887条1項
被相続人の子は相続人となる。
3項代襲者
889条1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続となるべき者がない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。但し親などの異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
890条
被相続人の配偶者は常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときはその者と同順位とする。
(参考:「判例六法」有斐閣)
(2)相続放棄したほうが費用がかかる!?
親の遺産であってもマイナスの財産ばかりで相続したくない方は相続放棄を行えば、次の順位の者に相続が移り、最後の第三順位のものが相続放棄すれば、その財産は相続しなくて済みます。
しかし、空き家の管理義務は残ってしまうのです。
また、相続財産は行き場を失うため、相続財産法人として法人化し、まとめて管理する必要があるため、家庭裁判所に相続財産管理人の申立てをする必要があります。
相続財産管理人の申立費用として、収入印紙で800円、官報公告費用として、3775円かかり、さらに相続財産管理人への報酬として、数十万円~百万円程度かかります。
相続財産から原則支払われますが、相続財産から支払えなさそうな場合は予納金として、数十万円~百万円の額を家庭裁判所が決定してくれます。
民法951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法952条1項
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければならない。
2項
前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(参考:「判例六法」 有斐閣)
まとめ
相続放棄すれば、何も責任を負わなくなるわけではないことがわかっていただけたでしょうか。
相続発生する前に空き家になりそうなものや債務などできるだけご家族で話しあっておかれたほうが急な出費にあたふたすることもなくなると思います。
遺言書や財産目録を作っておくのもとても効果的だと考えられます。
何事も備えあれば憂いなしですね。