相続関係業務案内

当事務所では、相続にあたってまずやらなければならないのが、相続人調査、相続財産調査や調査が終わって相続人が確定してから必要になる遺産分割協議書作成等取り扱っております。

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相続関係業務案内

子供母

(1)料金

項 目 報 酬 額 摘  要
相続人、財産調査 30,000円~ 戸籍調査、銀行残高調査、固定資産税評価証明書の収集等
相続関係説明図作成 20,000円~
財産目録作成 20,000円~
遺産分割協議書作成 60,000円~ 対価を伴う遺産分割の場合、ご依頼主の支払う対価を減らすため、こちらから遺産分割案の提示可能。その場合、浮いた対価の1割+
法定相続情報一覧図作成 20,000円~  
法定相続情報証明制度代行 40,000円~ 一覧図作成、戸籍収集、法務局申請代行

(2)相続人調査|相続人関係説明図

誰が相続人かを確定させるために戸籍の収集を行います。

戸籍は一つの役場にいけば、終わりというわけにはいきません。

結婚すると、戸籍も変わりますし、戸籍法が改正されれば、その都度改製原戸籍を取り寄せる必要があります。

これが相続ともなると、生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍が必要になるので膨大な量になりかねません。

非常に手間のかかる作業になりますので、戸籍に慣れている行政書士に一任させていただければと思います。

また、当事務所では、法定相続情報証明制度の活用の推進も行っておりますので、お任せください。

(3)相続財産調査|財産目録

相続財産を把握するのに、一番有効と言われるのは、生前財産目録を作っておくことです。

財産目録を遺言と一緒に残しておくと、遺言執行者や、相続人にとってはかなり相続手続きの手間を省くことができます。

2019年1月13日以降の自筆証書遺言に付ける財産目録自署でなくとも、記名押印があれば遺言の一部として認められることになりました。

ご依頼人の負担が軽減されたことにより、以前より財産目録を頼まれる方が増えたように思えます。

それでも財産目録なく、相続が開始された場合、御結では、遺品や相続人からの情報、全行調査を通じて相続財産を調査致します。

遺産分割の際に金融資産がある場合には、遺産分割協議書に詳細な預金残高を記載することが相続人にとって不利益になる可能性がある際には、ご依頼者以外に相続金融資産を把握していただくために、相続金融資産目録を作成を提案させて頂きます。。

(4)遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は前提として、相続人を調査し、確定したうえで制作する必要があります。

一人でも、相続人が抜けていれば、遺産分割協議自体が無効となります。

遺産分割協議終了後に強制認知などで相続人になった方がいらっしゃった場合は、その相続人に対して価格賠償を行いますので、遺産分割協議は無効とはなりません。

遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人全員の実印が必要になります。

作成方法を誤ると、協議書が無効という事態になりかねませんので、遺産分割協議書作成に慣れた御結におまかせください。

実績実例

一部の実績実例をご紹介
  1. 法定相続または、相続人同士の遺産分割案では、ご依頼主が被相続人と住んでいた家に住み続けるには、百万円以上の対価が必要であった。法令、判例などから不適切な遺産分割案を修正した案をご提示させていただき、対価を支払わずにそのままその家に住み続けることが可能となった。
  2. 外国に居住している相続人がいる遺産分割にあたり、相続人から詳細に相続内容のヒアリングを行い、遺産分割協議書にサイン証明、在留証明を添付し、無事相続業務を完了した。
  3. 相続財産の土地に農地が含んでいたため、遺産分割協議書・法定相続情報一覧図を作成、農業委員会事務局に相続の届出も含めて相続実務を行った。
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