遺言|尊厳死宣言証書に関する業務案内
御結では、相続関係業務において、依頼人のご希望やご相談内容に応じて遺言書を書くことで済む事案か、民事信託によるほうがよいか、任意後見をし、死後事務委任をすべきかなど事案ごとにベストなご提案をさせていただきます。
※相続に関する業務案内はこちら
遺言、尊厳死宣言証書に関する業務案内
(1)料金
項 目 | 報 酬 額 |
自筆証書遺言起案作成 | 50,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 80,000円~ |
秘密証書遺言起案作成 | 80,000円~ |
尊厳死宣言証書起案作成 | 20,000円~ |
公正証書遺言の証人 | 11,000円 |
遺言保管サービス(年額) | 15,000円 |
遺言書の添削 | 10,000円 |
遺言執行者就任 | 23,000円 |
遺言の執行 | 280,000円~ |
(2)遺言書
相続が開始してから相続人間でトラブルが起こってしまうと、心労も費用も膨らむ一方です。
相続財産が1000万円に満たない家庭であっても、相続で裁判まで発展してしまうケースが3割を超すというデータもあります。
トラブル防止に有効な一手として、遺言書を残されることを御結では推奨しております。
2020年7月の相続法改正により、自筆証書遺言が法務局で保管することが可能となり、法務局で保管されている遺言書に関しては、公正証書遺言と同様に検認が不要となります。
それに伴い、当事務所では、あまり費用面でかからない自筆証書遺言をメインに推奨させていただいております。
保管に伴い、遺言の存在自体は法務局に問い合わせると判明してしまいますので、それも気になるご依頼人のために御結では、当事務所の専用の金庫に保管するサービスも行っております。
証人
公正証書遺言を作成にあたり、証人が二人必要になります。
証人は推定相続人や配偶者はなることができません。
証人を用意できない場合に証人をこちらで二人用意いたします。
(2)尊厳死宣言証書
遺言に関連して、生前に残しておくべきものとして、この尊厳死宣言証書となります。
人生でいつ事故にあうか病気になるか誰にもわかりません。
事故や病気で意識不明になった時に、ご家族に延命治療の断りをいれてもらうのはとても心労がかさむことかと思います。
尊厳死宣言証書を作成なさることで、ご家族の負担を減らし、病院とのいざという時のやりとりをスムーズにさせることができます。
御結では起案を作成し、ご依頼人様のご要望により公正証書とさせるお手続きも行います。
(3)遺言の執行
遺言書を書けば、もう安心というわけにはいきません。
遺言書を正しく、適切に執行してくれる人を選んでおく必要があります。
御結では、遺言執行者の就任に伴い、相続人すべての方にその旨を文書で通知させていただき、遺言に従って遺言の執行を行います。
遺言の執行には、遺言に基づいた登記を遺言執行者として、させていただきます。
遺言の執行するため、相続人、相続財産調査、金融機関のお手続きなどすべて御結におまかせください。