代襲相続とは|知らないと損する相続の仕組み

代襲相続とは

代襲相続とは被相続人が死ぬ以前に、相続人となる者が死亡、廃除、欠格により、相続権を失ったとき、その子供や孫に相続分が相続されることをいいます。

と言われて、へえ~なるほどとすぐ納得されるのは法律経験者だけですね。

なので、今回は

について解説していきたいと思います。

目次

代襲相続の原因は3つ

新聞読む爺さん

(1)相続開始以前の相続人の死亡

これは相続が始まる前だけでなく、被相続人と相続人がどちらが先に死んだかわからない時など同時死亡の推定が働く場合も含みます。

例:父と子が交通事故に遭って死んでしまった場合

(2)相続欠格事由に該当

欠格事由は次の4つ(民法891条)

  • 故意に被相続人又は先順位、同順位にある者を死亡、又は死亡させようとしたため、刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発、または告訴しなかった者(殺害者が自分の配偶者、直系血族の場合を除く)
  • 詐欺、強迫により、被相続人に遺言を撤回、取消、変更させた者
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

過失致死傷害致死は含まないことに注意。

(3)推定される相続人の廃除

民法892条

遺留分を有する相続人が被相続人を虐待、重大な侮辱したとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる。

参考:「判例六法」有斐閣

対象が遺留分を有することが前提ですので、遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象外です。

※兄弟姉妹に相続させたくない場合は他の者に遺贈、贈与する。

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代襲側・被代襲者側の要件

おばあさん

(1)代襲側の要件

  • 相続が開始される前に、被相続人・被代襲者の直系卑属であること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 被相続人に廃除されていないこと

※相続人が養子である場合の連れ子には代襲相続権はありませんが、被相続人の養子縁組後に出産した子供は代襲相続の対象になりますので、ご注意ください。

(2)被代襲側の要件

  • 被相続人と同時死亡した者も含む
  • 被相続人の子供、兄弟姉妹であること
  • 直系尊属や配偶者は代襲相続はできません

民法32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡した者と推定する。

参考:「判例六法」有斐閣

代襲相続はどこまで認められる?

老夫婦

被相続人の子供が相続人となる場合に、その者に代襲原因が発生すれば、孫が相続人となり、その孫にも代襲原因が発生すれば、ひ孫が相続人となります。

この代襲相続が連続する状態を再代襲相続といいます。

この再代襲相続で気をつけなければならないのは、兄弟姉妹には認められないということです。

つまり、兄弟姉妹に代襲原因が発生した場合は、一度は代襲相続が発生しますが、兄弟姉妹の子供に代襲相続が発生した場合は代襲相続することはできないということになります。

民法887条2項

被相続人の子が、相続開始以前に死亡したときは又は第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項

前項の規定は、代襲者が相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によってその代襲相続権を失った場合について準用する。

参考:「判例六法」有斐閣

まとめ

老夫婦抱き着き

誰が相続人なのかそうでないのかを見定めるのは、戸籍を調べたりしないとわからないこともあります。

遺産分割協議書を作ってから、実はあの人が相続人で遺産分割協議に参加してなかったから、やり直しといったことのないようにしっかり確認しましょう。

 

 

 

 

 

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