どの支援金に該当? 国・県・市の支援金等要件別判断まとめ
鳥羽市コロナ給付金等支援相談員をしながらつくづく思うのですが、いろんな給付金が増えてきているため、どれが、該当しているかわかりづらいのを痛感しています。
ですので、要件など、何に該当するかをわかりやすくまとめて行きたいと思います。
目次
三重県や市ごとの支援金の要件別判断
(1)支援金の要件別判断
ア 三重県の時短要請に応じている場合
- 三重県時短要請協力金
イ 前年又は前々年同月比で売上50%以上減少
- 月次支援金
ウ 前年又は前々年同月比で売上が30%以上減少
以下の事業者
飲食店取引事業者、タクシー事業者、自動車運転代行業者、カラオケ設置事業者、酒類の提供を取りやめた飲食店、酒類製造・卸売・販売業者・宿泊事業者、観光施設、土産物店、体験事業者
- 三重県飲食取引事業者等支援金
- 三重県酒類販売事業者等支援金
- 三重県観光事業者支援金
エ 上記の事業者以外
- 鳥羽市観光関連事業者事業継続支援金
(2)個々の支援金詳細
ア 三重県飲食店時短要請協力金
申請受付:
- 令和3年6月21日から同年8月6日まで
支給額
(1) 売上高方式(支給額の算定においては、テイクアウトやデリバリーは除く)
令和1年又は2年の6月の1日当たりの飲食業売上高(税抜)0.3を乗じて得られた金額につき、1千円未満を切り上げて得られた金額を時短要請に応じた日数1日あたりの支給単価とする。
1日当たり支給単価の上限は7.5万円、下限は2.5万円とする。
算定方法
令和1年又は令和2年の6月売上高÷30日=
令和1年又は令和2年の6月の1日当たりの売上高
上記の1日当たりの売上高が
- 83333円以下:一律2.5万円×時短日数(20日)
- 83333円超~25万円以下:1日当たりの売上高×0.3×時短日数(20日)
- 25万円超:一律7.5万円×時短日数(20日)
(2) 売上高減少額方式(大企業向)(テイクアウトやデリバリーの売上は除く)
令和1年又は令和2年の6月の1日あたりの飲食業売上高(税抜)から時短要請月(令和3年6月)の1日当たりの飲食業売上高を控除して得られた金額に0.4を乗じて得られた金額につき、1000円未満を切り上げて得られた金額を、営業時間短縮要請等に応じた日数1日当たりの支給単価とする。1日あたりの支給単価の上限は、以下のいずれか低い額とする。
- 20万円
- 令和1年又は2年6月の1日あたりの飲食業売上高に0.3を乗じた額につき、1千円未満を切り上げて得られた額
算定方法
(令和1年又は2年6月の売上高÷30日)−(令和3年6月の売上高÷30日)
必要書類
- 三重県時短要請協力金支給申請書兼請求書
- 時短営業実施店舗別紙1
- 店舗ごとの協力金支給額計算書別紙2
- 誓約書
- 提出書類チェックシート
- 飲食店営業許可証の写し又は喫茶店営業許可証の写し
- 通常営業時間が分かる資料の写し
- 時短営業を実施したことをが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を貼付した店舗写真
- 店舗の外観写真
- 店舗の内観写真
- 本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- 令和1年または令和2年の確定申告書の写し
- 確定申告書と同じ年の4~5月分の売上台帳
イ 一時・月次支援金(三重県観光事業者支援金と併用可能)
受付:
- 4.5月分 令和3年6月16日~令和3年8月15日
- 6月分 令和3年7月1日~8月31日
対象者:
対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店又は個人顧客と直接・関接の取引があることに影響を受けて令和3年の月間売上が令和1年又は2年の同月比で50%以上減少していれば給付対象
必要書類:
- 売上台帳
- 宣誓同意書
- 取引先情報
- 基本申請の証拠書類
- 宣誓同意書
- 通帳の写し
- 本人確認書類の写し
- 確定申告書(収受印なければ、納税証明書添付)
- 所得税青色申告決算書
- 取引先情報
注意事項:
令和1年、2年の取引先が1つの場合
同じ事業者を2回書く。
令和1年2年の取引先がない場合
仕入れ先、アマゾン、電力会社などを記入して埋める。
詳細リンク: https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
ウ 三重県飲食店取引事業者等支援金
受付:
- 4,5月分:6月8日-7月30日まで
- 6月分:7月1日~8月31日
エ 三重県酒類販売事業者等支援金
受付:
- 4,5月分:6月8日〜7月30日まで
- 6月分:7月1日〜8月31日
オ 三重県観光事業者支援金
受付:
- 令和3年8月31日まで
申請要件
(1)下記のいずれかに該当
- 令和3年6月1日時点で「三重県観光連盟サイト」や市町の観光協会HPに掲載されているお店
- 協同組合三重県物産振興会の組合員
- みえ得トラベル地域応援クーポン取扱店になっている店舗
(3) 令和2年6月30日以前から開業しており、営業の実態があること
(4) 令和3年4,5,6月のいずれかの売上月額が前年又は前々年同月と比べて30%以上の減少があること
(5) 支援金受給後も事業を継続する意思があること
※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度への登録申請を行っていただくこと
(6) 以下のいずれかの組織・団体・個人にも該当しないこと
- 政治団体、宗教上の組織又は団体
- 支援金の趣旨に照らして適当でないと事務局が判断する者
(7) 令和3年4月26日以降に三重県で実施している時短要請協力金や支援金を重複して受給していないこと
重複不可
- 時短要請協力金及び集客施設時短要請協力金(令和3年4月26日以降)
- 三重県飲食店取引事業者等支援金
- 三重県酒類販売事業者支援金
重複可
- 三重県飲食店、取引事業者事業継続支援金(令和3年3月8日~4月16日)
- 時短要請協力金(令和3年1月18日~2月7日)
※一時支援金、月次支援金(但し、支給額算定のときに減少額から支援金受給額は、差し引くことに注意)
(8) 事務局から検査又は説明の求めがあった場合は、これに応じること。
(9) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
支給額
令和1年又は令和2年の基準月の売上−令和3年の対象月の売上
支給上限額、個人事業主15万円
法人等30万円
※上記3つは、併用不可
必要書類:
- 三重県観光事業者支援金支給申請書兼請求書
- 三重県観光事業者支援金県内対象施設別紙1
- 三重県観光事業者支援金請求額内訳別紙2
- 誓約書
- 売上減少月とその前年又は前々年同月の売上台帳の写し
- 確定申告書の写し
- (法人)法人税の申告書別表1+法人事業概況説明書両面の写し
(個人)申告書別表1+所得税青色申告決算書の写し - 申請する施設ごとの外観写真
- (法人)履歴事項全部証明書の写し
(個人)本人確認書類の写し - 通帳の写し
- 三重県観光事業者支援金チェックリスト
注意事項:
月次支援金と、重複は可能であるか、月次支援金の受給額を観光事業者支援金から引かなければならない。
詳細リンク:http:mie-info.com
カ 鳥羽市観光事業者事業継続支援金
対象事業者:
- 次の要件満たす事業者を対象
- 鳥羽市内に事業所もしくは店舗などを有していること
- 観光客と直接取引がある、または観光客と直接取引がある事業所を介して間接的に観光客と取引を行っていること
支給要件:
- 令和3年4月~6月のそれぞれの売上が前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
支給金額:
中小企業 1事業者あたり、10万円/月
個人 1事業者あたり、5万円/月
受付:
- 令和3年7月1日から令和3年8月31日
添付書類:
- 鳥羽市観光関連事業者事業継続支援金交付申請書兼請求書
- 誓約書第2号様式
- 令和1年又は2年分の確定申告書写し
- 令和1年又は2年4月~6月の売上台帳写し
- 令和3年4月~6月の売上台帳写し
- 事業所の写真。
まとめ
まだまだコロナが治まらないかぎり、国・県・市の支援金は続いていくと思いますので、随時まとめを追加していきたいと思います。