【更新】知っておきたい消費者関係法令まとめ|クーリングオフ等要点解説

ハンコ

消費者関連法令は消費者に身近なものなのに、複雑化しているため、とても把握しづらいものとなっています。

ですので、今回は、消費者関連法令について、できるだけ端的にまとめていきたいと考えております。

目次

1.知っておきたいクーリングオフ制度

2.知っておくべき特定商取引法のポイント

3.消費者契約法の要点

4.関連する割賦販売法について

5.令和5年6月1日消費者契約法改正点の概要について

目次

1.知っておきたいクーリングオフ制度

(1)特定商取引法のクーリングオフ

期間

法定書面受領後8日以内
  • 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供
法定書面受領後、20日以内
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
  • 無店舗個人の加入者にのみ適用、業務を事業所によらないで行う個人にのみ適用
  • 書面によらなければ効力が、生じないわけではなく、後日紛争が生じないようにするため

要件

  1. 売買契約が、特定商取引法2条1項の訪問販売に該当すること
  2. 売買契約に基づき代金を支払ったこと
  3. クーリングオフの意思表示をしたこと

訪問販売、電話勧誘販売の法定書面記載事項

書面記載事項なければ、クーリングオフは、5年間可能となります。

違反:業務停止命令または、100万以下の刑事罰

目的物に関する事項
  1. 商品・権利・役務の種類
  2. 商品名及び商品の商標又は製造者名
  3. 商品の型式
  4. 商品の数量
  5. 商品・権利の販売価格、役務の対価
取引条件に関する事項
  1. 代金の支払時期・方法
  2. 商品の引渡時期、権利の移転時期
販売業者等の氏名、名称、住所等に関する事項
  1. 販売業者等の氏名、名称、住所、電話番号、法人の代表者名
  2. 販売担当者の氏名
クーリングオフの起算日に関する事項
  1. 契約の申込み・締結の年月日
クーリングオフ
  1. クーリングオフに関する事項
その他の特約
  1. 瑕疵担保責任に関する定め
  2. 契約解除に関する定め
  3. その他の特約
クーリングオフの妨害があった場合

妨害があった場合には、販売業者は、あらためてクーリングオフができることなどを記載した書面を交付し、購入者等が当該書面を見ていることを確認した上で、クーリングオフについて説明をしなくてはならない。クーリングオフの期間は、あらためて法定書面を受領後、クーリングオフについて説明を受けた時から進行する。

参考先例

  • 契約申込時に交付された書面に商品の引渡し時期について記載がなく、口頭で、引渡時期を説明していた事例において「商品売買契約において、商品の納付時期の説明を受けることは、通常のことと思われるのにあえて「商品の引渡時期」を記載すべきことを要求した法の趣旨、さらに消費者保護と販売業者の利益の調整をはかる制度の趣旨から考えると、たとえ書き忘れにしろその記載を欠く不備な書面の交付をもってしては、クーリングオフを阻止できない。
  • 本件商品代金として、150万円と記載されているのみで、各商品の価格は、記載されていないうえ、本件売買の解除に関する事項についても記載されていないというのであるから、上記各書面は、いずれも特定商取引9条1項1号にいう「第5条の書面(法定書面)」に該当しないというべきであるから同項に基づく解除の期間は進行しないと解される。

クーリングオフ不可のもの

  • 指定消耗品を購入者が消費してしまった場合。但し、法定書面の交付がない場合には、クーリングオフ可能。
  • 法定書面に「指定消耗品を使用・消費した場合にクーリングオフできない」旨の記載がない場合も同様

クーリングオフの清算規定(特定商取引法)

  1. 損害賠償等の請求禁止
  2. 返還費用の販売業者負担
  3. 商品の使用収益の請求禁止
  4. 役務対価の請求禁止
  5. 役務提供に関連する金銭の返還
  6. 土地、建物等の原状回復

その他のクーリングオフの期間(特商法、割賦販売法以外のもの)

  • 宅地建物取引 8日間(宅建業法37条の2)
  • 保険契約8日間(保険業法309条)
  • 預託等取引契約14日間(特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条)
  • ゴルフ会員契約8日間(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条)
  • 投資顧問契約10日間(金融商品取引法37条の6)
  • 不動産特定共同事業契約8日間(不動産特定共同事業法26条)
参考裁判例
  • 印刷画工を営む個人とリース業者との間の事務所用電話機のリース契約につき、同契約が営業のためにもしくは、営業として締結されたものとはいえないとして、クーリングオフによる契約解除を有効と認めた。
  • 本件の購入者は、各種自動車の販売・修理等を業とする株式会社であるが、裁判所は、特定商取引法26条1項1号は、商行為に該当する販売又は、役務の提供で、あっても申込みをした者、購入者若しくは、役務の提供を受ける者にとって営業のためにもしくは営業として締結するものではない販売又は役務の提供は、除外事由としない趣旨であることが明白である」としたうえで「被控訴人(購入者)は、各種自動車の販売、修理及びそれに付随するサービス等を業とする会社であって消化器を営業の対象とする会社ではないから、消化器薬剤充填整備、点検作業等(本件取引)が、営業のため若しくは営業として締結されたということはできない」とし購入者のクーリングオフを認容した。
地裁例
  • 建築、不動産の仲介等を目的とする有限会社による電話機リース契約につき、特定商取引法26条1項は、その文言からも明らかなとおり契約の目的、内容が営業のためである場合には、クーリングオフ等に関する規定を適用除外とする旨を定めたものにすぎないから仮に訪問販売における売買契約又は、役務提供契約の購入者等が事業者であったとしても、その者にとって、「営業のために若しくは営業として」締結するものではない場合には同号所定の適用除外事由にはあたらないというべきであるとして、クーリングオフを認めた。
  • 社会保険労務士とリース業者との電話機のリース契約について、社会保険労務士として業務を行っておらず、その営業のためには、一般家庭用電話機で、十分であり、本件リース契約に係る電話機のような高性能、多機能のものが必要ではなかったから特定商取引法26条1項1号の「営業のために、もしくは、営業として」締結されたものとはいえない。

2.知っておくべき特定商取引法のポイント

(1)特定商取引法の概要

訪問販売

取引の特徴:不意打ち勧誘、不招請勧誘

民事効:クーリングオフ、不実告知等による取り消し、過量販売解除、損害賠償の制限

通信販売

取引の特徴:非対面取引、隔地者間取引

民事効:法定返品権

インターネット通販

特定商取引法上の通信販売にあたるため、クーリングオフ制度がなく、購入下商品が、気に入らない場合には法定返品権を行使することになるため、広告画面及び最終申込画面に特定商取引法15条の2の返品特約の記載が適法に表示されているを確認する必要がある。

ワンクリック請求対策

契約が成立しているとは、いえない。民法95条及び電子消費者契約法3条

電話勧誘販売

取引の特徴:不意打ち勧誘、不招請勧誘、非対面取引、隔地者間取引

民事効:クーリングオフ、不実告知等による取消、損害賠償の制限

連鎖販売取引

取引の特徴:利益による誘引、複雑な取引

民事効:クーリングオフ、不実告知等による取消、中途解約、損害賠償の制限

特定継続的役務提供

取引の特徴:長期間の取引

民事効:クーリングオフ、不実告知等による取消、中途解約、損害賠償の制限

業務提供誘引販売取引

取引の特徴:利益による誘引、複雑な取引

民事効:クーリングオフ、不実告知等による取消、損害賠償の制眼

(2)特定商取引法の取消権

取消権の要件

  1. 訪問販売に該当(キャッチセールス、アポイントメントセールス(目的隠匿型、有利条件告知型))
  2. 不実告知、故意に事実不告知
  3. 2で告げられた内容が事実である(或いは事実が存在しない)と誤認したこと
  4. 3により申込み又は承諾の意思表示をしたこと(因果関係)
  5. 取消しの意思表示をしたこと
  6. 行使期間を経過していないこと
  7. 適用除外規定に該当しないこと

取消権の対象となる不実告知(事実不告知)の事項

  1. 商品の種類、性能、品質、権利、役務の種類及びこれらの内容その他
  2. 商品又は権利の販売価格又は役務の価格
  3. 商品又は権利の代金又は役務の対価の支払いの時期及び方法
  4. 商品の引渡時期もしくは、権利の移転時期又は役務の提供時期
  5. 当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約もしくは、役務提供契約の解除に関する事項
  6. 購入者等が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事項に関する事項
  7. 1ー6に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼす重要なもの

※特商法、消費者契約法による取消についてクーリングオフや過量販売解除のように、特則(販売業者による損害賠償請求等の制限、原状回復費用の販売業者等の負担、販売業者等による商品等の使用利益等の請求の制限)が設けられていない。

特定商取引法の行為規制

行為規制違反を理由に取消はできないが、不法行為を基礎付ける事実として活用できる・

訪問販売における行為規制の種類

広告規制、勧誘規制、禁止行為が定められており、これの規定は単なる行為規制にとどまるので、これらこ規制に反して勧誘を行った結果として、契約が締結されたとしても、民事的な効力には、影響を及ぼさないのが、原則である。ただし、不実告知・故意の事実不告知による誤認によって契約締結に至った場合には、通信販売を除く特定商取引法5類型については、取り消すことができる。

特定商取引法の訪問販売における禁止行為
  1. 氏名等の明示義務違反
  2. 契約を締結しない旨の意思表示をした者に対する勧誘
  3. 書面の交付義務違反
  4. 不実告知
  5. 事実不告知
  6. 威迫・困惑
  7. 公衆の出入りしない場所での勧誘
  8. 債務の履行拒否・遅延
  9. 過量販売
  10. 迷惑な勧誘・解除妨害
  11. 判断力不足に乗じた販売
  12. 適合性の原則違反
  13. 契約書類に虚偽記載をさせる
  14. 生命保険の被保険者同意条項を承認させる
  15. 立ちふさがり・つきまとい
  16. 誘導開封

適合性の原則・・・顧客に適合しない勧誘をしてはならないという原則であり、主として金融商品の分野で、認められているものである。(これに基づいて、不法行為による損害賠償が認められている)

(3)適用除外規定

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の規制が適用除外となる取引

  1. 購入者等が営業のためにもしくは営業として締結するものに係る販売または役務の提供
  2. 本邦外に在る者に対する販売または役務の提供
  3. 国又は地方公共団体が行う販売または役務の提供
    • イ特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会がその直接または間接の構成員に対して行う販売または役務の提供
    • ロ国家公務員法108条の2または地方公務員法52条の団体がその直接または間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供
    • ハ労働組合がその直接または間接の構成員に対して行う販売または役務の提供
  4. 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
  5. 株式会社以外の者が発行せる新聞紙の販売
  6. 弁護士が行う弁護士法3条1項に規定する役務の提供、弁護士法人が行う3条1項又は30条の5に規定する役務の提供、外国法事務弁護士が行う同法3条1項、5条1項、5条の2第1項または5条の3に規定する役務の提供
    • イ金融商品取引業者が行う金融商品取引法2条8項に規定する商品の販売又は役務の提供、金融商品仲介業者が行う同条11項に規定する役務の提供、登録金融機関が行う 同法33条の5第1項3号に規定する商品の販売又は役務の提供、認定投資者保護団体が行う同法79条の7第1項に規定する役務の提供、証券金融会社が行う同法156条の24第1項または156条の27第1項に規定する役務の提供
    • ロ宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法2条2号に規定する商品の販売又は役務の提供
    • ハ旅行業者及び旅行業者代理業者が行う旅行業法2条3項に規定する役務の提供
    • ニ他の法律の規定によって訪問販売、通信販売または電話勧誘販売における商品もしくは指定権利の売買契約または役務提供契約について、その勧誘もしくは広告の相手方、その申込みをした者または購入者もしくは役務の提供として政令が定めるもの

訪問販売、電話勧誘販売における書面交付義務、クーリングオフが適用除外となる役務の提供

  1. その全部の履行が契約の締結後、直ちに行われることが通例である役務の提供として特定商取引法施行令で定めるものであって次に掲げる役務の提供であって役務提供業者が営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、またはその者と役務提供契約を締結して行うもの
    • >海上運送法19条の6の2または、20条2項に規定する事業として行う役務の提供
    • >飲食店において飲食をさせること
    • >あん摩、マッサージまたは指圧を行うこと
    • >カラオケボックスにおいてその施設または設備を使用させること
  2. 訪問販売または電話勧誘販売に該当するものの全部または一部が、契約の締結後直ちに履行された場合
    • 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合
    • 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなっている場合であって、役務の提供を受ける者の申出によってその一部のみが履行された場合
    • その販売条件または役務の提供条件についての交渉が、販売業者または役務提供業者と購入者または役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品または役務として政令で定めるものの販売または提供→自動車、自動車の貸与
    • 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供(電気事業法2条1項1号または5号に規定する役務の提供、ガス事業法2条1項または3項に規定する役務の提供、熱供給事業法2条2項に規定する役務の提供、葬式のための祭壇の貸与、その他の便益の提供)
    • 申込者等が書面を受領した場合において、その使用もしくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用しまたはその全部もしくは一部を消費したとき

上記の対象物:

  1. 動物・植物の加工品であって人が摂取するもの
  2. 不織布及び幅が13cm以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤
  5. 化粧品・毛髪用剤及び石鹸・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・艶出し剤・ワックス・靴クリームならびに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙
  8. 配置販売業者が配置した医薬品
  9. 申込者等が書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき
  10. 当該売買契約に係る商品もしくは指定権利の代金または当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき→3000円

適用除外される訪問販売

  1. その住居において売買契約もしくは役務提供契約の申込みをしまたは売買契約もしくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
  2. 販売業者または役務提供業者がその営業所等以外の場所において商品もしくは指定権利もしくは役務につき売買契約もしくは役務提供契約の申込みを受けまたは売買契約もしくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者または役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
    • 店舗販売業者または店舗役務提供業者が定期的に住居を巡回訪問し商品もしくは指定権利の売買契約の申込みもしくは売買契約の締結の勧誘または役務提供契約の申込みもしくは役務提供契約の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、または請求を受けてこれを締結して行う販売または役務の提供
    • 店舗販売業者または店舗役務提供業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売または役務提供契約の申込みを受けもしくは締結して行う役務提供
    • 店舗販売業者以外の販売業者または店舗役務提供業者以外の役務提供業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売または役務提供契約の申込みを受けもしくは締結して行う役務提供
    • 販売業者または役務提供業者が他人の事務所その他の事務所所属する者に対してその事業所において行う販売またはその事業所において役務提供契約の申込みを受けもしくは役務提供契約を提供して行う役務提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)

※当該訪問日前1年間に、当該販売または役務の提供の事業に関して、取引のあった者に限る

適用除外される電話勧誘販売

  1. 売買契約もしくは役務提供契約の申込みをし、または売買契約もしくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者に対して行う電話勧誘販売
    • 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法もしくは電磁的方法により、またはビラもしくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約または役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為
  2. 販売業者または役務提供業者が、電話勧誘行為により商品もしくは指定権利もしくは役務につき当該売買契約もしくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けまたは当該売買契約もしくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者または役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で定めるものに該当する電話勧誘販売
    • 販売業者または役務提供業者が継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話おいて行う売買契約または役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等により受け、もしくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、もしくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務提供

(4)特定商取引法の対象の権利

  1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
  3. 語学の教授を受ける権利

この3つの権利以外の権利の販売は、特定商取引法の適用対象外

特定継続的役務提供

6類型の特定継続的役務が、指定

1.エステティックサロン、美容医療(2017年から)

美容医療の対象:脱毛、ニキビ・しみの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、齒の漂白

期間:1ヶ月超え 金額:5万円超え

関連商品:健康商品、栄養補助食品、化粧品、石鹸、下着、美顔器、脱毛器

2.語学教室

期間:2ヶ月超え 金額:5万円超え

例外: 学校の入学試験に備えるための語学指導や幼・小・中・高の補習のための語学指導は除く。(通信教育も含む)

3.家庭教師等(提供場所:家庭)

期間:2ヶ月超え 金額:5万円超え

例外:幼稚園、小学校への入学試験に備える学力指導は除く

関連:2と同様

4.学習塾(提供場所:教室)

期間:2ヶ月超え 金額:5万円超え

例外

  • 幼稚園、小学校への入学試験に備える学力指導は除く
  • 1ヶ月の月謝制や2ヶ月未満の冬期コースなどは除く

関連:2と同様

5.パソコン教室

期間:2ヶ月超え 金額:5万円超え

関連:パソコン、書籍、ソフト

6.結婚相手紹介サービス

期間:2ヶ月超 金額:5万円超

関連:真珠、貴石、指輪、その他装身具

※中途解約が可能(理由を問わず、法定利率を超えた損害賠償請求されることもない、

但し、事業者等により解約料が決められている場合は、解約料を支払う必要がある)

役務提供業者が請求できる金額の上限

1.エステティックサロン

役務提供前:金2万円

役務提供後:役務の対価+2万円or(全体額−提供役務額)×0.1の低い方

2.語学教室

役務提供前:金1万5千円

役務提供後:役務の対価+5万円or(全体額−提供役務額)×0.2の低い方

3.家庭教師等

役務提供前:金2万円

役務提供後:役務の対価+1ヶ月分の授業料or金5万円の低い方

4.学習塾

役務提供前:金1万1000円

役務提供後:役務の対価+1ヶ月分の授業料or金2万円の低い方

5.パソコン教室

役務提供前:金1万5千円

役務提供後:役務の対価+5万円or(全体額−提供役務額)×0.2の低い方

6.結婚相手紹介サービス

役務提供前:金3万円

役務提供後:役務の対価+2万円or(全体額−提供役務額)×0.2の低い方

消費者契約法の要点

(1)消費者契約法の誤認類型

  1. 不実告知
  2. 断定的判断の提供
  3. 不利益事実の不告知(故意を要求)

2について、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価格、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が、不確実な事項につき、断定的判断が、提供され、これにより消費者が、誤認したことによりなされた契約の申込みまたは、締結の意思表示は、消費者から取り消すことができる。

媒介の委託を受けた第三者及び代理人

他人間の間、法律行為が成立するように第三者が両者の間に立って尽力することをいう。

委託者たる事業者が、不当勧誘の行われた事実を知らない場合であっても、消費者に取消しを認めるものとなっており、民法96条2項の第三者による詐欺の場合に比して、取り消し可能な範囲が拡大されている。

消費者契約法に基づく取り消し→善意の第三者には対抗できない。

取消権の時効期間

  • 追認時から6ヶ月
  • 契約締結から5年
2016年5月改正電気通信事業法が施行
  1. 適合性の原則を含む説明義務の充実
  2. 書面の交付義務
  3. 初期契約解除制度(移動通信の店頭・通信販売に関しては「8日以内キャンセル(確認措置)」の導入
  4. 代理店に対する指導等の措置義務
  5. 勧誘継続行為・不実告知等の禁止

関連する割賦販売法について

(1)適用要件と指定制

割賦販売

適用要件:2ヶ月以上かつ3回以上にわたる支払い又はリボ払い

指定制:指定商品、指定権利、指定役務制を採用

ローン提携販売

適用要件:交付されたカードを利用、カード利用者からの借入金を保証、2ヶ月以上3回以上にわたる支払い又はリボ払い

指定制:指定商品、指定権利、指定役務制を採用

包括信用購入あっせん

適用要件:交付されたカードを利用、売買契約時に当該購入代金を特定の販売業者に交付、2ヶ月を超える支払い

指定制:商品・役務に指定制は採用されていない、権利のみ・特定の規定の適用を受けるためには、指定権利に該当する必要あり

個別信用購入あっせん

適用要件:カードを利用しない、購入代金を特定の販売業者等に交付、2ヶ月を超える支払い又はリボ払い

指定制:商品・役務に指定制は不採用、権利のみ指定制が採用されている。

個別信用購入あっせんの調査義務には、消費者契約法が規定する不退去や退去妨害等によるいわゆる「困惑型」の取消事由の有無も含まれるところ、割賦販売法では、販売業者等に困惑型の取消事由に該当する行為があっても、取消しの対象としていない。ただし、この場合に購入者等は、消費者契約法5条及び4条3項によって、クレジット契約を取り消すことができる。

包括信用購入あっせんにおいて、割賦販売法の適用があれば、支払停止の抗弁を主張でき、クレジット業者からの請求を拒むことができる。しかし、クレジット契約が解除又は取り消されるわけではないので、既払い金の返還を請求することは難しい。また、クレジットカード決済であっても、2ヶ月を超えない期間での支払いの場合は、割賦販売法の適用がなく、支払停止の抗弁を主張できない。

令和5年6月1日消費者契約法改正点の概要について

1.新たに追加された3つの契約取消事由

(1)消費者契約法第4条第3項第3号(概略)

当該消費者に対し、契約の勧誘することを告げずに、退去困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘すること。

(2)同項第4号(概略)

当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。

(3)同項第9号(概略)

当該消費者が当該消費者契約前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。

2.新たに追加された契約条項の無効事由

(1) 消費者契約法第8条第3項

事業者の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任の一部を免除する条項であって、軽過失のみに適用されることを明らかにしていないもの

3.事業者の努力義務の追加

消費者契約に関する事業者の努力義務として、新たに以下の5つが規定されました。

  1.  個々の消費者の状況を総合的に考慮した上で、消費者契約の内容について必要な情報を提供すること(第3条1項2号)
  2. 消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供すること(第3条1項4号)
  3.  定型約款を内容に含む契約の締結を勧誘する場合、定型約款の内容の表示請求のための必要な情報を 提供すること(第3条1項3号)
  4. 消費者による契約解除に伴い、消費者に対して損害賠償または違約金を請求する場合に、消費者から説明を求められたときは金額の算定根拠の概要を説明すること(第9条2項)
  5. 適格消費者団体による消費者契約の条項及び義務履行のため講じた措置内容の開示要請に応じること(第12条の3、12条の5)

まとめ

本草

消費者関連の法令について、まだまだ奥が深い分野ですので、情報や法律の解説など順次追加解説していきたいと思っております。

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