相続土地国庫帰属法とは?|相続登記義務化についても要点解説
今回は、令和5年4月27日に施行される相続土地国庫帰属法とは、一体どういったものなのか、空き家問題の救世主となりえるのかについて解説していきたいと思います。
関連事項:「相続登記の申請義務化(令和6年4月1日)」、「相続人申告登記について」追加
1.相続土地国庫帰属法の概要
(1)制度の概要
過度な管理コストが国に転嫁されることやモラルハザードを防止することを考慮し、対象となる土地を相続等により取得した土地のうち一定の要件を満たすものに限定した上で、法務大臣が要件の存在を確認の上で承認することで、土地所有権が国庫に帰属する制度となります。
2.承認申請権者
(1)承認申請権者
承認申請権が与えられている者
- 相続等により土地の所有権を取得した者
- 遺贈(相続人限定)により土地の所有権を取得した者
承認申請権が与えられていない者
- 法人
- 相続放棄後に遺贈の承認をした者
具体的ケース
単独所有の土地を相続等により所有権の一部を取得した者
相続人同士で取引し、購入した土地の共有持分については、購入者の意思に基づいて取得したものであり、その限度では自らの責任において土地の管理に関する負担を引き受けたといえるものの、相続によって取得した共有持分については、やむを得ずその管理に関する負担を引き受けていると評価することができることから、所有権の一部を相続により取得した者にも、国庫帰属の承認申請権は、認められます。
共有に属する土地の共有持分を相続等により土地の共有持分を取得した共有者
相続等により土地の共有持分の全部又は一部を取得した共有者も、相続等によりその土地の所有権の一部を取得した者として承認申請権を有するが、共有者の全員が共同して行うときに限って有効に承認申請をすることができます。
相続等以外の原因で土地の共有持分の全部を取得した共有者
土地の共有持分の全部を売買や贈与等により取得した自然人である共有者や、法人である土地の共有者は、土地の共有持分を自らの意思で取得したのであるから、基本的に相続土地国庫帰属制度の承認申請権は認められませんが、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行うときに限り、国庫帰属の承認申請をすることができます。
3.国庫帰属が認められる土地の要件
(1)国庫帰属が認められる土地
相続土地国庫帰属法5条1項柱書で、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として法定される類型に該当しない土地は、国として承認しなければならない。」とされており、また、対象となる土地の地目については特段の制限が設けられていないため、農用地や森林であっても、法定の要件を満たしていれば、その所有権の国庫帰属が認められます。
(2)国庫帰属が認められない土地
却下事由に該当する類型
その事由があれば直ちに通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要すると扱われるもの
- 建物の存する土地
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
※④の判断基準
基本的に土壌汚染や地下有体物の有無の審査においては、まずは承認申請地の過去の用途の履歴について、承認申請者の認識や地方公共団体が保有している情報等を調査することにより、その存在の蓋然性の有無を確認するといった方法が考えられる。
不承認自由に該当する類型
通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地であるかどうかについて、必ずしも定型的な判断ができず、個別に評価することが必要なもの
- 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
- 1~4までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
4.承認申請手続きと審査
(1)承認申請手続き
相続土地国庫帰属法上、承認申請者は、承認申請書に①承認申請者の氏名又は名称及び住所②承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積を記載し、添付書類とともに法務大臣に提出して申請を行うとされていますが、実際の手続きは、法務大臣の権限の一部が法務局又は地方法務局の長に委任されることから、法務局又は地方法務局に対して行うことになります。
(2)審査の流れ
- 書面審査
- 国や地方公共団体等に対する情報提供
- 実地調査・関係行政機関の長等への協力の求め
- 却下処分・不承認処分or承認処分・承認通知(意見聴取要)
- 負担金の額に関する通知(承認の場合)
(3)承認申請却下事由
- 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき
- 承認申請地に相続土地国庫帰属法2条3項各号に規定する却下事由に該当する要件が認められるとき
- 承認申請者が必要事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しないとき
- 承認申請者が政令で定める額の審査手数料を納めないとき
- 承認申請者が正当な理由がないのに、法務大臣による事実調査に応じないとき
(4)承認取消事由
相続土地国庫帰属法では、承認申請者が偽りその他不正の手段により国庫帰属の承認を受けたことが判明した時に限って、法務大臣がその承認を取り消すことができます。
負担金について
(1)趣旨
国と承認を受けた者との間の負担と受益の構造に鑑みると、相続土地国庫帰属制度により国が管理又は処分をすることになった土地の総体に関して生ずる管理費用の一部を個々の承認を受けた者に、土地の管理の負担を免れる程度に応じて負担させるのが、実質的公平の観点から適当であると考えられる。
(2)算定方法
承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額に限り、負担金として納付しなければならないこととされています。
個々の申請に係る負担金の額については、法務大臣から国庫への帰属を承認した旨の通知が行われる際に、法務省令で定めるところにより、併せて通知され、承認申請者が負担金の額を通知を受けた日から30日以内負担金を納付しないときは、承認はその効力を失うことされています。
追記1.相続登記の義務化について
(1)相続登記の申請義務化について
相続によって不動産を取得した相続人は、以下の期間内に相続登記を申請しなければならない。
- 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内
※正当な理由がなく申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されますのでご注意ください。
追記2.相続人申告登記
相続人申告登記とは今までに聞いたことない制度ですが、これは登記簿上の所有者に相続が発生した際に自らがその相続人であることを申し出る制度になります。
また、申告登記は、登記簿上の所有者と相続人との関係性示すもの(相続人の氏名、住所は登記される)ではあるが、権利の取得を公示するものではないため、持分までは登記されない点に特徴があります。
さらに法定相続人の範囲や法定相続分の割合まで確定させる必要もない点からも今までの相続登記とは違った一面があります。
まとめ
空き家対策の救世主となるか思われた相続土地国庫帰属法ですが、却下事由に建物の存する土地とあることから、空き家対策にはなりえない法ではないかと解釈しております。
今後実際の運用次第で、先例ができてくればかわってくる可能性もあることから、今後も注視していきたいと考えております。
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