これでわかる!建設業の新規の許可の全体像を解説

建設業

建設業の許可はなかなか複雑なので、全体像をこの記事で解説し、全体像を把握することで個々の詳細にアプローチしていければと考えます。

なので今回は

について説明していきたいと思います。

当事務所の建設業業務案内はこちら。

目次

許可業種と許可業種にあたらないもの

工事人

(1)許可業種

許可業種にあたるものは29種類になります。

a一式工事

一式工事の種類は建築工事業と土木工事業の2種類になります。

建築一式工事業と土木一式工事業の内容としては、建築一式は建築物、土木一式は土木工作物のどちらも総合的な企画、指導、調整のもと建設を行う工事となります。

b専門工事

大工、左官、とび土工コンクリート、石、屋根、電気、管、タイルれんがブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の27種類になります。

(2)許可業種にあたらないもの

維持業務グループ

街路樹の枝払い、伐開草刈り、除土運搬、除雪業務、路面清掃、水道管が凍ったときの解凍作業

賃貸、販売グループ

建設機械のリース、資材の賃貸、造林業、苗木の育成販売、、建売分譲住宅の販売、

工事前提、管理グループ

工作物の設計、工事施工の監理、地質調査、測量調査調査目的のボーリング、委託契約による設備の保守契約のみの業務

その他

炭鉱の坑道掘削

参考資料:建設業許可申請手引き

許可不要な軽微な工事とは

重そう

建築一式工事

a又はb

a工事請負代金<1500万円

b木造住宅の延べ面積<150㎡(注)

上記以外の工事 工事請負代金<500万円

※手間請け(注文者が材料を提供する場合)は材料費を含んだ金額が請負代金となります。

(注)150㎡に主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む

一般建設業と特定建設業の違い

ヘルメット

一般建設業 ・許可取得する会社が下請

・許可取得する会社が元請の場合、下請への発注金額<4000万円

特定建設業 ・許可取得する会社が元請の場合下請への発注金額>4000万円

・建築一式の場合、下請への発注金額>6000万円

※4000万円以上は、下請金額の合計を表し、一社あたりの金額ではないので注意。

また、元請負人が提供した材料は除きます。

下請の第一次から第二次に4000万円以上の工事を下請する場合は、一般建設業の許可で大丈夫です。

新規許可取得のための要件は5つ

ミニチュア

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実性があるか
  4. 財産的基礎・金銭的信用はあるか
  5. 欠格要件にあてはまらないこと

(1)経営業務管理責任者の要件

許可取得希望の経験かそれ以外か5年以上か6年以上かに分けられます。

次のケース1~5のいずれかに該当すれば要件は満たします。

ケース 取得希望 それ以外 経営経験 準地位+執行役員 準地位+経営保佐
1 5年
2 5年
3 6年
4 6年
5 6年

※経営業務管理責任者に準ずる地位とは、業務執行社員、取締役、組合理事、個人事業主の支店長などを指します。

※執行役員としての経験は、経営業務の執行に関して、特定の部門に業務執行権限を受け、代表取締役の指揮及び命令にもとに、具体的に業務執行した経験が求められます。

※経営保佐の経験は、許可取得希望の業種の工事の施工に必要な技術者の配置、資金調達下請業者との契約などに従事した経験が求められます。

(2)専任技術者の要件

a一般建設業許可の専任技術者の要件

次のケースの1~4のいずれかに該当すれば要件を満たします。

ケース 資格あり 実務10年 高校指定学科5年 大学指定学科3年

※経営業務管理責任者と選任技術者の要件を満たせば同一営業所ならば兼任可能

※実務経験は技術上の経験を言います

※資格をもっている場合一つの資格でいくつかの建設業の許可がとれる場合がありますが、実務経験の10年の場合一つの建設業で10年を使うと、他の建設業では使えません

ex:2級土木施工管理技士→土木一式、とび土工コン、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体

※電気工事及び消防施設工事に関して免状を受けてない場合の実務経験は認められないことがあるのでご注意ください。

b特定建設業許可の専任技術者の要件

1国土交通大臣が定めた試験(ex:一級建築士等)に合格または免許を受けた者

2一般許可のケース1~4に該当し、許可希望業種に指導的実務経験が2年以上

3国土交通大臣が上記1,2に該当する者と同一の能力があると認めた者

(3)誠実性があること

次の者が不正、不誠実な行為をするおそれがないこと

法人:法人、役員、支店、営業所の代表者

個人:事業主、支配人

※不正、不誠実とは、請負契約に違反する行為や詐欺、脅迫などをする行為を指します。

(4)財産的基礎、金銭的信用があること

a一般建設業の許可

  • 資本金500万円または500万円以上の資金を集める

b特定建設業の許可

次のすべてを満たす必要がある。

  • 欠損額<資本金額の20%
  • 流動比率>75%
  • 資本金2000万円以上で自己資本額4000万円以上

(5)欠格要件

法人は役員、個人は事業主、支配人が次の1~5に該当すると欠格になる。

  1. 虚偽の記載をした者
  2. 成年被後見人、被保佐人(被補助人は含まず)
  3. 暴力団関係者
  4. 破産者で復権得ない者
  5. 犯罪を犯した者

※欠格要件に該当しないことは、身分証明書登記されていないことの証明書誓約書によって証明します。

まとめ

女性看板

プロの行政書士でもなかなか勉強しないと、大変な分野である建設業許可です。

まずは、建設業の全体像をざっと説明してみましたが、把握しきれましたでしょうか。

全体像の説明なので詳細までは触れれなかったところは別の記事で掘りさげていこうと思います。

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