自分でできる!三重県の車庫証明の取り方を詳細解説|伊勢、志摩、鳥羽対応

車を買うと、必要になる車庫証明書=保管場所証明書。

車庫証明代行の費用を車の代金に加算されていたりするケースもありますので、自分で車庫証明を取って代行の費用を節約しましょう。

ということで、今回は

について解説していきます。

※当事務所は、車庫証明(代行料5000円(税抜))、登録、甲・丁種封印等取り扱っております。

主な対応地域:鳥羽、伊勢、志摩、松阪、大台、尾鷲、津

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地域でのお困りごとは御結にご相談ください

当事務所は、皆様のご依頼、ご相談に関し、法的な立場でアドバイスいたします。人の悩みというものは、一概に法律だけでは解決できないことも多々ございます。そういった場合に当事務所は心理学にも精通していることから問題の本質を見抜き、対応できます。

Tel : 0599-25-2109

目次

車庫証明手続きが必要になる場合

地図、車

(1)車庫証明申請=保管場所証明申請が必要な場合

普通自動車の場合

  • 新車を買ったとき
  • 所有者を変更したとき
  • 事業用から自家用ナンバーにかえたとき
  • 住所、事業所の所在地がかわったとき

※軽自動車の場合は保管場所届出になります。

※親族間で名義変更し、住所に変更がなければ不要

(2)車庫届出=保管場所届出が必要な場合

普通自動車の場合

  • 所有者、住所に変更なく、車庫を変更したとき

軽自動車の場合

  • 軽自動車の新車・中古車を保有したとき
  • 車庫変更したとき
  • 適用外地域(車庫証明が不要)から適用地域に引っ越したとき

(3)車庫証明が不要な地域と軽自動車の車庫届出が義務化されている地域

三重県の車庫証明が不要な地域

旧大山田村、美里村、美杉村、勢和村、宮川村、伊勢市御園町、大内山村、島ケ原村、鵜殿村

三重県の軽自動車の車庫届出が義務化されている地域

伊勢市、松阪市、津市、鈴鹿市、四日市市、桑名市

車庫証明手続きに必要な書類とその書き方と注意点

美女

(1)車庫証明に必要な書類の種類

  • 自動車保管場所証明申請書2通
  • 保管場所標章交付申請書2通
  • 自認書又は保管場所使用承諾証明書※
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置を証明するもの

※三重県の場合、保管場所使用承諾証明書の証明者が管理会社の場合は、土地の所有者から管理会社への委任状が必要になります。

三重県警察のHPでダウンロードできます。ダウンロードはこちらから

(2)必要書類の書き方と注意点

自動車保管場所証明申請書

基本的に車検証をそのまま写して書いていきますが、注意すべきなのは、自動車保管場所証明申請書の車名のところです。

一見すると、車種を書くのかと思いがちですが、会社名を書いていきます。

記載例:トヨタのカローラの場合

×車名 カローラ

〇車名 トヨタ

また、申請者は、車の所有者ではなく、あくまで使用者ですので、リース等の場合は、ご注意ください。

保管場所標章交付申請書

自動車保管場所証明申請書と同様に車検証に記載のとおり書いてください。

自認書・保管場所使用承諾証明書

自認書はご本人の住所を書いて印鑑を押したら大丈夫ですが、保管場所使用承諾証明書の場合は証明する者のところは貸主の名前を記載し、印鑑は貸主のものでなければなりませんのでご注意ください。

※令和4年度より印鑑が不要になりました。

また、駐車場の賃貸契約書の写しや駐車場の料金の領収書でも保管場所使用承諾証明書のかわりになります。

保管場所の所在図・配置図

所在図は自分で記載しても大丈夫ですが、別紙で地図のコピーを提出することもできます。

その場合は所在図の部分は、「別紙のとおり」と記載しておきましょう。

配置図は出入口が何m、車の縦横何m、出入口前の道路の幅が何mの記載が必要になります。

マンションなどの駐車場の場合は駐車スペースが何番目なのかの記載も必要になります。

使用の本拠の位置を証明するもの

電気ガスの領収書、事業証明書、登記事項証明書、消印のある郵便物などがあたります。

証明するものにあたらないものとしては、会社のHPの印刷したもの宅配便の受取書が証明するものには該当しないのでご注意ください。

事業所証明書の取得は、当該市町の税務課で取得することができます。

※御結では、車庫証明に関する業務も承っております。業務案内はこちら

車庫証明に関する手数料、申請時間

ミニカー

(1)車庫証明手続きに関する手数料

保管場所証明書申請手数料2200円
標章交付手数料500円
保管場所届出標章交付手数料500円
保管場所証明書再交付手数料500円
保管場所標章再交付手数料500円

※国や地方公共団体などで使用しようとする自動車は申請手数料がかかりません。

(「三重県警察関係手数料条例に規定する手数料の減免に関する規則」に規定)

(2)車庫を管轄する警察署の申請時間(ex:三重県)

普通自動車の場合

窓口8:30~17:00

※当日受付にするには、14:30までに申請してください。

交付日は申請から中2日後

軽自動車の場合

窓口8:30~17:00

※当日受付にするには11:00までに申請してください。

交付日は受付日の15:30~17:00

車庫証明に関する法律の罰則|代理できるのは行政書士

事故

自動車の保管場所確保に関する法律17条の罰則

違反行為罰則備考
虚偽の保管場所申請した場合20万円以下の罰金
保管場所の不届け、虚偽届出をした場合10万円以下の罰金
公安委員会の要請への不報告、虚偽報告10万円以下の罰金
道路を車庫代わりに使用した場合3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金違反点数3
道路に車を長時間駐車した場合20万円以下の罰金違反点数2

たまに、耳にするのが友人から車を譲ってもらって車庫証明を出してないというケース。

この場合、所有者が変更しているわけですから、車庫証明が必要になります。

また、車庫証明に関する法律以外にも行政書士以外のものが車庫証明代理を行うことも行政書士法1条の2違反になりますのでご注意ください。

新規の車の場合デイーラーの方は封印権があるため違法とはなりません。

知らぬ間に違法状態ということのないようにしっかり手続きをするのを忘れずにご注意ください。

車庫証明に関するよくある質問とその回答

Q:車庫証明に必要な書類は?

A:原則、自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)、配置図・所在図、自認書又は保管場所承諾書になります。使用の本拠が営業所等の場合は、郵便物の封筒等が必要になります。

Q:申請から証明書が発行されるまでの日数は?

A:三重県は、申請から中二日で証明書が発行されます。

Q:申請書、自認書、承諾書に認印はいりますか?

A:現在は、認印が不要です。

Q:軽自動車保管場所証明届出の当日標章交付を受けれる時間は?

A:当日11:00までに申請できれば、15:30以降に標章の受取ができます。

まとめ

ヒッチハイク

車庫証明の手続きを一通り見られて、意外にできそうと思われた方も多いのではないでしょうか。

そうです。できちゃうんです。

結構する代行料金をこの際、節約しましょう。

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