困った時の退職代行とは?メリット・デメリットと注意点を解説

困ったときの退職代行とは

退職代行とは、雇用契約の解約の申入れを依頼人の使者として会社に伝えることです。

しかし、退職という行為が日常的ではないのでなんとなくわかっていても具体的にはよくわからないという方が多いかと思われます。

そこで、今回は、

について解説させていただきます。

目次

退職代行とは

握手

(1) 退職代行とは

基本的には、雇用契約の解約の申入れを依頼人の使者として会社に伝えることです。

業者や法律事務所によっては、内容証明(法務・法律事務所のみ)、有給の取得請求、会社に発行してもらうべき各種書類の請求してくれるなど違いがあります。

原則として、連絡をするときは、代行する業者や事務所が間に入り、書類などは代行する業者や事務所は受け取らず、本人に郵送する形をとります。

(2) 会社に発行してもらうべき書類等

次の表の書類は,必ず退職時に発行してもらうように会社に要請しましょう。

離職票 失業保険の申請時に必要になります
雇用保険被保険者証 転職時に必要になります
退職証明書 転職時に必要になります
源泉徴収票 年末調整・確定申告をするときに必要になります

年金手帳・資格証は転職後に必要になりますので、会社に返却してもらう必要があります。

(3)退職代行の頼み方の流れ

業者や事務所ごとによって、少しの差はありますが、まずは電話かメールで相談を行います。

次に依頼人が、代行料金を振込し、業者が振込を確認した後、代行を行うといった形になります。

退職代行を頼まれたい方は心が疲れている状態なので、慌てず、間違えずに済むメールでまずは相談なさることがよろしいかと考えます。

退職代行のメリット・デメリット

メリット・デメリット

(1) 退職代行のメリット

会社と直接連絡をとらずに済むため、精神的苦痛を受けずに済む。

また、第三者が介在することで、会社側も感情的になりづらくなり、退職がスムーズに行うことが可能となります。

(2) 退職代行のデメリット

これは、仕事の引継ぎの問題があります。仕事の引継ぎをする間もなく退職するのがほとんどですから、会社側にどうしても迷惑がかかってしまいます。

しかし、心と体を壊してしまっては元も子もないわけですから、デメリットはそこまで気になさる必要はないと考えます。

※御結では、退職代行業務も承っております。業務案内はこちら

注意すべきポイントが2つ

注意すべきポイント

(1) 住民税の支払いの方法を決める

退職者が、納付通知書で普通徴収の形で支払うのか、残っている給与から一括して徴収してもらうのか決めておくことで退職した後に焦らずに済みます。

また、すでに次の転職先が決まっている場合は会社の給与から天引きする特別徴収を継続することもできます。

通常は、何も手続きせず、退職された場合は、普通徴収に切り替わってますので、転職されてから、特別徴収に変える手続きが必要になりますので、ご注意ください。

(2) 雇用形態による退職の要件の違い

正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用契約は様々ですが、退職の要件に関しては大きく二分されます。

雇用形態ごとに表で見ていきましょう。

正社員 いつでも退職の申入れができる
契約社員 契約期間満了時に退職の申入れができる
パート 契約期間満了時に退職の申入れができる
アルバイト 契約期間満了時に退職の申入れができる

では、契約社員、パート、アルバイトの方々は、退職することができないのでしょうか?

そうではありません。

  • やむを得ない事由(ex:病気、残業時間が多すぎるetc)
  • 会社との合意
  • 契約期間の初日から1年経過

以上のうちのどれかに当てはまれば、いつでも退職することができます。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

※参考書籍「判例六法」有斐閣

また、雇用契約するときに明示された労働条件が、事実と違っている場合には、直ちに、雇用契約の解約の申入れをすることができます。

労働基準法15条1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2項
前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

※参考書籍「判例六法」有斐閣

まとめ

まとめ退職代行とは、社会的弱者である個人を守るために、とても有意義なサービスだと考えます。

あなたの心が疲れれば、いずれあなたの体に不調をきたします。

あなたの心と体が健康であればこそのあなたの人生です。

今まで苦しまれてきたあなた自身の一歩が、あなた自身の未来を救えるのではないのでしょうか。

その一歩が、退職代行ではないかと思います。

一人で悩まずに、退職代行サービスをご利用ください。

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