相続に関係する配偶者居住権って何?|短期との違いなど詳細解説

てつなぎ

2020年4月の民法改正に伴い、新設される配偶者居住権ですが、一体どのようなものなのかまだわかりづらいと思いますので、解説していきたいと思います。

目次

配偶者居住権

  1. 意義・特徴
  2. 成立要件
  3. 家庭裁判所による配偶者居住権の取得
  4. 配偶者居住権の対抗力
  5. 配偶者居住権の効力・消滅原因

配偶者短期居住権

  1. 意義・特徴
  2. 成立要件
  3. 配偶者が短期居住権を取得できない場合
  4. 短期居住権の消滅原因・消滅後の権利義務
目次

配偶者居住権

相続放棄の落とし穴

1.意義・特徴

(1)意義

配偶者居住権とは、居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利であります。

(2)特徴

  1. 配偶者の帰属主体は、配偶者に限定され、配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するために特に認められた帰属上の一身専属権であります。さらに、その法的性質は賃借権類似の法定債権と考えられています。
  2. 生存配偶者が配偶者居住権を取得した場合は、その財産的価値に相当する金額を相続したものとして扱われます。
  3. 居住建物の一部にだけ配偶者居住権は認められず、全部についてのみ認められます。
  4. 配偶者は居住建物の所有者に対して、配偶者居住権の存続期間中、使用・収益に対する賃料相当額の対価を支払う義務を負わず、無償で使用及び収益をすることができます。

※一方、配偶者短期居住権では使用にしか認められない点に違いがあります。

2.配偶者居住権の成立要件

  1. 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと
  2. その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと

(1)要件①に関する注意点

  • 配偶者とは、法律上被相続人と婚姻していた配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれません。
  • 居住建物は、相続開始の時点で被相続人の財産に属していた建物である必要があります。

(注)被相続人が居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合や被相続人が賃借していた建物に配偶者が居住していた場合には配偶者居住権は成立しません。

  • 「居住していた」とは、配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを指します。
  • 配偶者が当該建物の一部を居住の用に供していれば、「居住していた」の要件を満たしたことになります。
  • 配偶者が相続開始の時点で入院していた場合などでも、後日退院してからその建物に居住することが予定されていれば、「居住していた」の要件を満たしていることになります。

(2)要件②に対する注意点

  • 配偶者が配偶者居住権の取得を望まない場合も考えられることから、そういった場合に特定財産承継遺言による配偶者居住権の取得を認めてしまうと、相続放棄をするしかないため、かえって配偶者に不利益となる結果になってしまうという理由から特定財産承継遺言によって配偶者居住権を取得することはできません。
  • 配偶者居住権の取得には一定の義務を負うが、遺産分割の方法の指定については負担を付すことができません。
  • 1028条に明示はされていないが、死因贈与による配偶者居住権を取得も認められます。

3.家庭裁判所による配偶者居住権の取得

遺産分割請求を受けた家庭裁判所は次の要件を満たす場合に限り、配偶者が配偶者居住権の取得する旨を定めることができます。

(1)要件

  1. 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

4.配偶者居住権の対抗力

(1)登記

配偶者居住権を「居住建物について物権を取得した者その他の第三者」に対抗するためには、配偶者居住権の登記をする必要があります。

ア 居住建物について物件を取得した者その他の第三者に該当する例

Ex:建物の譲受人、抵当権者、差押債権者

イ 居住建物について物件を取得した者その他の第三者に該当しない例

Ex:遺産分割等で敷地所有権を取得した相続人から当該敷地を譲り受けた者

(2)妨害排除請求・返還請求

配偶者は、配偶者居住権につき登記を備えた場合、居住建物の占有を妨害する第三者に対しては妨害排除請求をすることができ、居住建物を占有する第三者に対しては返還請求をすることができます。

5.配偶者居住権の効力・消滅原因

(1)使用収益・善管注意義務

配偶者は、無償で居住建物の全部を使用収益することができ、使用収益に必要な限度でその敷地も利用することができますが、それに伴い、配偶者は、使用収益に関し、用法遵守義務及び善管注意義務を負います。

また、使用収益に関して所有者の承諾を要件として、第三者に居住建物の使用収益をさせることができます。

ただし、配偶者居住権も譲渡自体はできないため、居住建物から転居することになった場合であっても、配偶者居住権を第三者に売却することはできず、所有者に買い取ってもらうか、所有者の承諾を得て第三者に賃貸などをすることによって配偶者居住権の価値を回収するしかない点に注意が必要です。

また、配偶者居住権の善管注意義務違反による損害賠償請求権や居住建物のっ費用償還請求権に関しては、居住建物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないとされています。

(2)配偶者居住権の消滅原因

ア 消滅原因
  1. 存続期間の満了
  2. 配偶者の死亡
  3. 居住建物の全部滅失
  4. 居住建物が配偶者の財産になる場合
  5. 居住建物の所有者による消滅請求
  6. 配偶者による配偶者居住権の放棄
イ 消滅後の権利義務

配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物について共有持分を有する場合を除き、居住建物を返還しなければなりません。

また、相続開始後に居住建物に付属させた物がある場合には、配偶者は、これを収去する権利を有し、義務を負い、相続開始後に損傷がある場合には、配偶者に帰責事由が認められない場合を除き、相続開始時の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。

配偶者短期居住権

遺言相続民事信託

1.意義・特徴

(1)意義

配偶者短期居住権とは、居住建物取得者に対し、居住建物について無償で使用する権利を指します。(収益は含まない点に注意)

(2)特徴

  1. 配偶者居住権と同じく、帰属上の一身専属権であり、その法的性質は使用貸借に類似した物となっております。
  2. 相続開始の時に配偶者が居住建物の一部のみを無償で使用していた場合、配偶者短期居住権が成立するのは、この無償で使用していた部分のみになります。(配偶者居住権との違いに注意)
  3. 配偶者短期居住権の取得によって得た配偶者の利益は配偶者の具体的な相続分に含まれない。(配偶者居住権との違いに注意)
  4. 配偶者短期居住権には対抗力がありませんが、居住建物の取得者は居住建物の譲渡により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならず、もし妨げた場合には、損害賠償債務を負うことになります。

2.配偶者短期居住権の成立要件

  1. 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと

(1)要件の注意点

  • 配偶者居住権の要件①と同様に内縁の配偶者は含まず、また、居住建物は相続開始の時点で被相続人の財産に属している必要があります。
  • 被相続人が居住建物を所有していた場合のほか、共有持分を有していた場合も含まれるが、配偶者短期居住権は持分取得者に対してのみ主張することができ、他の共有者には主張することができません。
  • 配偶者が居住建物を無償で使用していた場合でなければなりません。

3.配偶者が配偶者短期居住権を取得できない場合

(1)1号配偶者短期居住権を取得できない場合

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合以外の場合のことを指します。

具体的には

  1. 共同相続人に対して、居住建物につき特定財産承継遺言がされた場合
  2. 共同相続人又は相続人以外の者に居住建物の遺贈・死因贈与がされた場合
  3. 配偶者が相続放棄した場合
  4. 遺言により、配偶者の相続分がない場合
  5. 遺言により配偶者は居住建物について相続しないものとされた場合

(2)2号配偶者短期居住権を取得できない場合

前号に掲げる場合でも具体例の①、⑤の場合は2号配偶者短期居住権を取得できます。

よって、2号の配偶者短期居住権を取得できない場合としては

  1. 配偶者に欠格事由が認めれる場合
  2. 廃除により相続権を失った場合
  3. 配偶者居住権を取得した場合

などが取得できない場合とされています。

(3)存続期間

  • 1号配偶者短期居住権の場合⇒相続開始の時から6か月
  • 2号配偶者短期居住権の場合⇒消滅の申入れの日から6か月

4.配偶者短期居住権の消滅原因・消滅後の権利義務

(1)消滅原因

  1. 存続期間の満了
  2. 配偶者の死亡
  3. 居住建物の全部滅失
  4. 配偶者居住権の取得
  5. 居住建物の所有者による消滅請求
  6. 配偶者による配偶者居住権の放棄

(2)消滅後の権利義務

配偶者居住権と同様、配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物について共有持分を有する場合を除き、居住建物を返還しなければなりません。

また、相続開始後に居住建物に付属させた物がある場合には、配偶者は、これを収去する権利を有し、義務を負い、相続開始後に損傷がある場合には、配偶者に帰責事由が認められない場合を除き、相続開始時の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。

まとめ

いかがだったでしょうか?配偶者居住権の存在によりかなり相続の形もかわってくるかと思います。

実際運用されてから問題がでてくると想定されますので、施行後の判例など要チェックですね。

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