知ってほしい!緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について徹底解説

貯金箱

コロナが猛威を振るう中、知らない方もいるので、広める意味も込めて今回は緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付けについて説明していきたいと思います。

目次

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緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付とは

お金

(1)特例貸付とは

緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付とは、各都道府県社会福祉協議会において、新型コロナウイルス肺炎の拡大により、仕事が減少したり、休業に追い込まれたり、失業してしまった方を対象とした特例貸付のことを指します。

以前からあった緊急小口資金の要件を特例で緩和したものとなっております。

緊急小口2

(2)緊急小口資金、総合支援資金の特徴

休業された方向けの緊急小口資金の特徴

対象者:新型コロナウイルスの影響で、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額・・・20万円以内(学校等の休業、個人事業主等の特例)

10万円以内(その他の場合)

交付までの期間・・・申請から1週間ほど

据置期間・・・1年以内

返済期間・・・2年以内を目途

利子・保証人・・・無利子・保証人不要

等があげられます。

失業された方向けの総合支援資金の特徴

対象者:新型コロナウイルスの影響で、収入の減少があり、また失業により生活に困窮し日常生活の維持に支障をきたしている世帯

貸付上限額・・・月20万円以内(2人以上)

月15万円以内(単身)

貸付期間・・・原則として3か月

交付までの期間・・・申請から1週間ほど

据置期間・・・1年以内

返済期間・・・10年以内を目途

利子・保証人・・・無利子・保証人

※従来は保証人ありの場合のみ無利子、なしの場合は年1,5%のものを特例により緩和している

等があげられます。

(3)実際に貸付を受けるには

受付開始日と申込先

  • 申請受付開始日・・・令和2年3月25日
  • 申込先・・・居住地域の社会福祉協議会

申込に必要な書類

  • 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 世帯全員がわかる住民票の写し
  • 預金通帳
  • 印鑑(銀行印)
  • その他市区町村ごとに指定されている書類

※新型コロナで減収したことがわかるものかつ税金・社会保険料・公共料金の支払いがわかるもの

(4)送金・返済について

送金方法について

指定した本人名義の口座に振り込まれます。

返済方法について

返済方法は、毎月ご指定の口座から引き落としされる形になります。

引き落とし口座を設定していない場合は、払込票によるゆうちょ銀行への振り込みとなります。

まとめ

緊急事態の今だからこそ政府の取り組みをよく理解し、それをうまく利用する必要があります。

利用しながら、コロナが収束するまでみなさんが何とか乗り切っていけたらと願っております。

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