農地法許可関係業務案内
当事務所では、農地の売買、転用、転用売買、相続届出、農振除外、再生可能エネルギー条例、県外の太陽光設置条例・土地開発条例を取り扱っております。
地区ごとに条例、添付書類、改良区など問題になる事柄が変わるため、不慣れですと、漏れが生じる危険性があります。
ですので、個人・法人問わず、太陽光発電施設用地等の転用を年間200件以上対応している当事務所に関連法令対応まるごとお任せください。
対応実績地域(三重県全域):鳥羽市、志摩市、伊勢市、松阪市、津市、鈴鹿市、多気町、大紀町、大台町、南伊勢、尾鷲市、熊野市、御浜町、四日市市、いなべ市、菰野町
対応実績地域(県外):岐阜県本巣市・八百津・池田町・山県市・関市、滋賀県東近江市、愛知県新城市・豊田市・田原市)
流量計算における適切な排水施設の設置の検討などの相談も行っております。
※農地転用の必要書類や許可基準等の詳細は下記記事をご覧ください。



対応地域:鳥羽市、志摩市、伊勢市、松阪市、津市、多気郡、度会郡、南伊勢、尾鷲市、熊野市、鈴鹿市、四日市市、桑名市
農地法許可関係業務

(1)料金
事 件 名 | 報 酬 額 | 摘 要 |
---|---|---|
第3条、第4条、第5条許可申請 | 55,000円~ | |
第4条届出、第5条届出 | 44,000円~ | 市街化区域の場合 |
非農地証明申請 | 44,000円~ | |
土地改良区意見交付・地区除外手続 | 22,000円~ | |
農振除外申請(農用地利用計画申出) | 55,000円~ | |
境界・排水調査 | 5,500円 | 現地にて境界・排水の流れを調査 |
現地調査の立会い | 11,000円 | 役所の調査の立会いを代理。 仮測量が必要な場合は+2万円 |
転用報告書の作成・提出代行 | 5,500円 | 工事完了の報告後、提出 |
文化財保護法の届出(2部)・確約書提出代行 | 11,000円 | 2部作成 |
流量計算、排水流域図作成 | 33,000円~ | |
景観条例届出代理 | 33,000円 | 相談書1部,景観チェックシート3部作成,届出2部作成+現地撮影 |
再生可能エネルギー条例申請書類作成、取次代行 | 220,000円~ | 事前相談書、事業概要書、事業抑制回答書等9種類の書面の作成+担当課との連絡取次 |
自然公園法届出(普通地域) | 22000円~ | 特別地域許可申請の場合、33000円~+図面類(各11000円) |
新城市太陽光設置条例申請書類一式作成 | 220000円~ | 排水流域図、流量計算、カラー図、姿図、求積図など一式作成いたします。 |
※その他許可がいる場合は上記の金額に加算されます。その他の許可がいるか否か調査し、キャンセルされた場合は、調査料(5000円)のみかかります。
※請求書は、許可書が交付された段階で送付させていただきます。万が一、不許可であった場合も、委任契約であるため、報酬額にかわりはありませんのでご了承ください。
(2)必要な許可手続きと転用の可否
実際に農地として、活用していなくても登記簿上、地目が農地となっていれば、許可が必要になります。
農地であれば、実際に家を建てる、ソーラーパネルを設置する、駐車場を作るといったことが許可なしに行うことはできません。
必要な許可の種類
農地の許可
- 農地を別の所有者に売買する→第3条の許可が必要
- 農地を転用してソーラーパネルを設置する→第4条の許可が必要
- 農地を転用して別の所有者に売買する→第5条の許可が必要
その他の許可例
- 太陽光発電パネル総面積500㎡超 ⇒ 志摩市景観条例の事前相談、届出が必要
- 文化財保護条例地域に該当 ⇒ 文化財保護条例の届出が必要
- 三重県水源地域の保全地域に該当 ⇒ 水源地域の保全に関する条例の届出が必要
- 太陽光発電実質使用面積が1000㎡超 ⇒ 環境課での事前相談をはじめ、相当数の許可届出要
- 自然公園法普通地域 ⇒ パネル面積1000㎡以上で届出必要
※市街化区域であれば、通常(6週間~)よりはやめに許可がとれる場合があります。
農地転用の可否
a)転用が可能な土地
- 第二種農地・・・駅、役場から500メートル以内の市街地化が見込まれる区域内で、農業生産性の低い農地。(農業公共投資の対象となっていない農地を含む)
- 第三種農地・・・駅、役場から300メートル以内の市街地化区域内にあるか市街地化が進行している地域にある農地。(500m以内に医療教育施設がある場合も含む。)
第三種農地は原則許可。第二種農地は公益性が高い事業の用に供する場合や周りの地に立地が困難な場合は許可。
b)転用が不可能な土地
- 甲種農地・・・市街化調整区域内の農地で集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地(農業公共投資から8年以内の農地を含む)
- 第1種農地・・・集団農地・農業公共投資の対象農地・生産力の高い農地
- 農用地区域内農地・・・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
農業振興地域内の農地
農業振興地域の農用地であれば、そのままでは転用の許可がおりません。
その場合、農振除外(農用地利用計画申出)をして農業振興地域内の農用地からはずしてもらう必要があります。
この申出できる機会は年に1、2回ほどで審査には半年以上は要しますので注意が必要です。
この申出は、受付してもらえば認められるわけではなく、認められないリスクがあることに注意が必要です。
仮測量

当事務所では、境界が曖昧なケースであっても、仮測量を行い、現地調査の立会いに対応いたします。
現地の状況が過酷な場合であっても、対応可能ですので、お任せください。
ex:現地が竹林と化していたケース(左:伐採前、右:伐採後)

(3)実際の許可申請手続の流れ
1.お電話又はメールにて、次の項目をお聞きいたします。
- 申請地
- 申請者の住所・氏名・職業(自営業の場合は業種)
- 転用の目的
- 事業にかかる資金計画(資金証明書が必要)
- 権利の内容(所有権・賃借権など)
- 土地改良区の受益地かどうか
- 造成の有無
- 実質使用面積
2.ご希望により、御見積書を送付いたします。(ご希望に応じて契約書又は注文請書を交わさせていただきます。)
3.関係役所にて他の許可・届出等を調べ上で、必要書類を指示させていただきます。
4.他の許可・届出及び転用許可申請の手続きをいたします。
5.申請受付後、請求書をお送りいたします。
6、許可証取得後、振込確認したのち、許可証の送付いたします。