成年後見・死後事務委任業務案内
当事務所では、任意後見や死後事務委任契約など人生における終活を全面的に支援しております。
終活のアドバイザーとして、当事務所にご相談ください。
成年後見・死後事務委任業務
(1)任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が判断能力を有している間に契約をし、将来判断能力が低下したときに後見すべき事務の内容と後見人を事前に契約することで定めておく制度になります。
(2)任意後見制度開始までの流れ
- 判断能力が低下していない時点でご本人様と後見事務の内容、後見人の設定などをご相談し、決めていきます。必要に応じて死後事務委任契約を締結します。
- 公証人役場にて公正証書を作成いたします。
- ご本人様に認知症が発症
- 家庭裁判所に申し立てを行います。
- 家庭裁判所により任意後見人の仕事を監視する任意後見監督人が選任されます。
- 任意後見人が任意後見契約で定めた内容に従って後見事務を行います。
(3)死後事務委任契約の対象
死後事務委任契約の対象となる事務は、契約者が死亡すると、葬儀の主宰、病院の清算、年金手続き、役所の手続き、クレジットカードの解約、SNSの解約や退会処理など多岐にわたります。
当事務所では、任意後見契約では補えない部分をカバーするため、死後事務委任契約を設定することを推奨しております。
(4)料金
事 件 名 | 報 酬 額 | 摘 要 |
---|---|---|
任意後見契約サポート | 48,000円~ | 任意後見契約公正証書作成サポート、任意後見人就任費用含む |
財産管理委任契約(月額) | 22,000円 | |
死後事務委任契約書作成サポート | 75,000円~ | 公証役場での費用は別途必要になります |
死後事務委任契約の履行 | 280,000円~ | 緊急の病院への駆け付け、遺体搬送手続き、葬儀火葬手続、入院費清算、遺品整理、各種契約の解約手続など |