飲食店・風俗営業許可業務案内

当事務所では、飲食店・風俗営業許可業務を行っております。

風営法でいう風俗とは、客に飲食や接待等を行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のことを指します。

無許可営業をしますと、刑事罰の対象となりますので、ご注意ください。

目次

飲食店営業許可業務

カフェ

(1)許可の種類|条件

飲食店の許可は飲食店営業と喫茶店営業の2種類あります。

喫茶店営業では、調理が必要な料理やアルコールなどは提供できないことに注意が必要です。

許可を取得するために必要な条件としては、

  1. 食品衛生責任者の資格者をお店に1人必要があります。
  2. 県の基準に適合した施設で営業をする必要があります。

(2)飲食店許可取得までの流れ

  1. 管轄の保健所に事前相談
  2. 必要書類の作成・収集
  3. 保健所に申請
  4. 立ち合い調査
  5. 許可証の受領

(3)料金

事    件    名 報 酬 額 摘   要
図面作成 42,000円~  
飲食店営業許可取得手続代行 60,000円~ 別途法定手数料がかかります。
飲食店営業許可更新手続代行 40,000円~ 別途法定手数料がかかります。
深夜酒類提供飲食店の届出 150,000円~ 別途法定手数料がかかります。

※保健所手数料として16,000~18,000円費用がかかります。

風俗営業許可業務

夜景

(1)風俗営業の内容の区別

名称 具体例 営業の内容 ルクス
1号営業 キャバクラ、ラウンジ、料亭 接待+遊興、飲食 5以上
2号営業 ナイトクラブ、照度10ルクス以下の飲食店 低照度+飲食 5以上
3号営業 見通し困難かつ客席の広さ5㎡以下の飲食店 見通し+飲食 10以上
4号営業 麻雀屋、パチンコ屋 遊戯方法が射幸心 10以上
5号営業 ゲームセンター 遊技設備が射幸心 10以上

(2)許可取得までの流れ

  1. 場所、設備、人の調査
  2. 申請書類等作成し、管轄警察署へ提出
  3. 風俗環境浄化協会による調査
  4. 風俗営業許可証の交付

人物条件

下記の条件に個人事業主や役員に該当する場合は許可がおりない。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者
  • 1年以上の懲役、禁錮刑に処せられてから5年を経過していないもの
  • 無許可営業やわいせつ罪、労働法や児童福祉法、入管法に違反し、罰金刑、1年未満の懲役を受け、5年を経過していないもの
  • 反社会的勢力に該当するもの
  • 風俗営業許可を取り消され、5年を経過していないもの
  • 精神病患者、麻薬やアルコール中毒者

場所、設備条件

保護対象施設である病院や学校、図書館児童福祉施設から一定の距離がいないでは風俗営業を行うことはできません。

設備に関しては、上記表のように何号営業に該当するかによって見通しや床面積など条件がかわってきます。

(3)料金

事    件    名 報 酬 額 摘   要
1~5号営業許可 200,000円~ 別途法定手数料がかかります。
4号(麻雀屋)許可 180,000円~ 別途法定手数料がかかります。
4号(パチンコ屋)許可 700,000円~ 別途法定手数料がかかります。
深夜酒類提供飲食店の届出 150,000円~ 別途法定手数料がかかります。
届出のための図面作成 42,000円~

※公安委員会申請書証紙費用24,000円、飲食店営業許可を同時に取得する場合は保健所手数料として16,000~18,000円の費用がかかります。

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